(最終親会社等財務会計基準の意義)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-67までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)