(共同支配子会社等の決算日と共同支配親会社等の決算日が異なる場合の取扱い)
18-1-29 共同支配会社等の税引後当期純損益金額は、共同支配親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、共同支配子会社等の決算日と当該共同支配子会社等に係る共同支配親会社等の決算日が異なる場合に、当該共同支配子会社等の決算が当該共同支配親会社等の決算日に行われたものとして当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額の計算を行うかどうかは、共同支配親会社財務会計基準に従うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合であって、当該共同支配子会社等の決算日と当該共同支配親会社等の決算日の差異が3か月を超えないため、当該共同支配子会社等の決算日に係る計算書類を用いて連結等財務諸表を作成しているときは、当該計算書類を基礎に当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額を計算することに留意する。