(構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の換算)
18-1-31 構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第155条の16第1項第2号イ(当期純損益金額)に規定する恒久的施設等純損益金額をいう。以下18-1-32までにおいて同じ。)について、当該構成会社等又は共同支配会社等の損益計算書に表示される通貨が最終親会社等の連結等財務諸表に表示される通貨と異なる場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を最終親会社財務会計基準に基づき連結等財務諸表に表示される通貨に換算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)