(最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合の例示)
18-1-32 規則第38条の13第4項(当期純損益金額)の「最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合」には、例えば、会社等の所有持分(法第82条第8号(定義)に規定する所有持分をいう。以下この章において同じ。)が取得され、当該会社等が企業グループ等(同条第2号に規定する企業グループ等をいう。)に属することとなった場合に、当該会社等が使用する会計システムが最終親会社等財務会計基準に対応していないことにより、直ちに当該最終親会社等財務会計基準を適用して税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の計算を行うことができないときがこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)