(いずれもが独立企業間価格である場合の取扱い)
18-1-35 令第155条の16第3項第3号(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同号の取引に係る金額は、いずれの独立企業間価格を用いてもよいが、いずれか一方の金額に合わせる必要があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
当期純損益金額の計算において、いずれの独立企業間価格を採用してもよいが、一方の金額に合わせる必要がある点
(いずれもが独立企業間価格である場合の取扱い)
18-1-35 令第155条の16第3項第3号(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同号の取引に係る金額は、いずれの独立企業間価格を用いてもよいが、いずれか一方の金額に合わせる必要があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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