(独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
18-1-34 令第155条の16第3項第1号(当期純損益金額)に規定する取引に係る金額について、独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数存在し、独立企業間価格が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該取引に係る金額のいずれもがあるときは、当該取引については同号の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
独立企業間価格が一定の幅を形成し、取引金額がその幅内にある場合の適用除外
(独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
18-1-34 令第155条の16第3項第1号(当期純損益金額)に規定する取引に係る金額について、独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数存在し、独立企業間価格が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該取引に係る金額のいずれもがあるときは、当該取引については同号の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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