税務法規集

法人税基本通達 18-1-37(直接又は間接保有の持分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準特殊の関係特定組織再編成

要約

特定組織再編成の「特殊の関係」判定における直接・間接保有持分への未払込分等の算入

適用条件
規則第38条の14第3項の「特殊の関係」を判定する場合に適用。
備考
名義株は実際の権利者が保有するものとして判定する。

法人税基本通達 18-1-37(直接又は間接保有の持分)の条文本文

(直接又は間接保有の持分)

18-1-37 規則第38条の14第3項(特定組織再編成の範囲)の「特殊の関係」(以下18-1-37において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-38において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-38において「払込み等」という。)が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)

(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

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