(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)
18-1-4 企業グループ等の判定に当たり、契約により、複数の最終親会社に係る企業集団につき法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類(最終親会社の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下この章において同じ。)の法令に従って監査が行われるものに限る。)を作成している場合は、当該複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として、法の規定を適用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として判定する基準
(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)
18-1-4 企業グループ等の判定に当たり、契約により、複数の最終親会社に係る企業集団につき法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類(最終親会社の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下この章において同じ。)の法令に従って監査が行われるものに限る。)を作成している場合は、当該複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として、法の規定を適用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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