税務法規集

法人税基本通達 18-1-4(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準企業グループ等最終親会社

要約

複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として判定する基準

適用条件
契約により複数の最終親会社に係る計算書類を作成している場合に適用。
備考
法第82条第1号イの計算書類の定義に依存。

法人税基本通達 18-1-4(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)の条文本文

(最終親会社が複数ある場合の企業グループ等の判定)

18-1-4 企業グループ等の判定に当たり、契約により、複数の最終親会社に係る企業集団につき法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類(最終親会社の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下この章において同じ。)の法令に従って監査が行われるものに限る。)を作成している場合は、当該複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として、法の規定を適用する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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