(特定財務会計基準等に従って計算書類が作成されていない企業集団)
18-1-5 法第82条第2号イ(定義)に掲げる企業グループ等(同号イ(2)に掲げる会社等に係るものに限る。)の判定に当たり、同号イ(2)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社に係るものとは、同条第1号イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団で、特定財務会計基準(同号イに規定する特定財務会計基準をいう。以下18-1-18までにおいて同じ。)又は適格財務会計基準(同号イに規定する適格財務会計基準をいう。以下18-1-18までにおいて同じ。)において、最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされているものをいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 当該最終親会社の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、当該最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされない企業集団は、当該企業グループ等に該当しない。