(恒久的施設等の個別財務諸表が作成されることとなる場合の準用)
18-1-40 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の16第11項第3号(当期純損益金額)の「作成されることとなる個別財務諸表」の財産及び損益を認識する場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
個別財務諸表が作成される場合の恒久的施設帰属所得の認識及び使用資産の範囲の準用
(恒久的施設等の個別財務諸表が作成されることとなる場合の準用)
18-1-40 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の16第11項第3号(当期純損益金額)の「作成されることとなる個別財務諸表」の財産及び損益を認識する場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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