税務法規集

法人税基本通達 20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準恒久的施設使用資産

要約

恒久的施設において使用する資産の範囲

適用条件
国内源泉所得の判定において、恒久的施設で使用する資産を特定する場合に適用。
備考
法第138条第1項第1号、通達20-5-21、法人税法施行令第13条等を参照。

法人税基本通達 20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)の条文本文

(恒久的施設において使用する資産の範囲)

20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産令第13条第8号イからナまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」、令7年課法2-7「十八」により改正)

(注) 本文の「賃借」及び「使用許諾」には、賃借及び使用許諾に相当する内部取引が含まれる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(恒久的施設において使用する資産の範囲)

20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第13条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」、令7年課法2-7「十八」により改正)

更新 

(恒久的施設において使用する資産の範囲)

20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第13条第8号イからネまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」により改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する