(会社等の持分)
18-1-46の3 規則第38条の16第11項第1号イ(個別計算所得等の金額の計算)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
個別計算所得等の金額の計算における持分の範囲に、払込みが未完了の株式等を含むこと
(会社等の持分)
18-1-46の3 規則第38条の16第11項第1号イ(個別計算所得等の金額の計算)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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