税務法規集

法人税基本通達 18-1-46の3(会社等の持分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算持分

要約

個別計算所得等の金額の計算における持分の範囲に、払込みが未完了の株式等を含むこと

適用条件
個別計算所得等の金額を計算する場合に適用。
備考
規則第38条の16第11項第1号イに関連。

法人税基本通達 18-1-46の3(会社等の持分)の条文本文

(会社等の持分)

18-1-46の3 規則第38条の16第11項第1号イ(個別計算所得等の金額の計算)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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