(直接又は間接保有の持分)
18-1-46の2 規則第38条の16第11項第1号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-46の2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-46の3において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-46の3において「払込み等」という。)が行われていないものが含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。