(課税所得の金額に含まれないことの例示)
18-1-47 令第155条の18第2項第13号ハ(個別計算所得等の金額の計算)の「課税所得の金額(……)に含まれないこと」には、例えば、同号に規定する構成会社等から受ける同号ハの資金の供与に係る収益の額に相当する金額が、措置法第66条の5の3第1項又は第2項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により、同号に規定する資金供与会社等の同条第1項に規定する超過利子額に相当する金額又は同条第2項に規定する調整対象超過利子額に相当する金額(外国におけるこれらに相当するものを含む。)として損金の額に算入されることが含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)