(利益の配当の額の範囲)
18-1-48 利益の配当の額(令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する利益の配当の額をいう。以下18-1-48において同じ。)は、同号に規定する所有持分を有することにより受ける配当の額をいうのであるから、例えば、平成11年1月22日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下18-1-58において「金融商品会計基準」という。)が適用される場合における新株予約権付社債につき受ける利子の額は、当該利益の配当の額には含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)