税務法規集

法人税基本通達 18-1-48(利益の配当の額の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義利益の配当

要約

個別計算所得等の計算における利益の配当の額の範囲

適用条件
個別計算所得等の金額を計算する場合に適用。
備考
令第155条の18第3項第2号に基づく。

法人税基本通達 18-1-48(利益の配当の額の範囲)の条文本文

(利益の配当の額の範囲)

18-1-48 利益の配当の額令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する利益の配当の額をいう。以下18-1-48において同じ。)は、同号に規定する所有持分を有することにより受ける配当の額をいうのであるから、例えば、平成11年1月22日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下18-1-58において「金融商品会計基準」という。)が適用される場合における新株予約権付社債につき受ける利子の額は、当該利益の配当の額には含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する