(配分可能繰延対象租税額を被配分繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合の適用会社等におけるその含めないこととした金額の取扱い)
18-1-70の8 規則第38条の28第23項(調整後対象租税額の計算)に規定する適用会社等につき同項の規定の適用を受ける場合における当該適用会社等の令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を含めないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 当該適用会社等が規則第38条の28第4項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合 同号に定める金額
(2) 当該適用会社等が同項第4号の親会社等である場合 同号に定める金額
(3) 当該適用会社等が同項第5号の構成員等である場合 同号に定める金額