(法人税等調整額を繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合における繰延対象租税額から減算する金額)
18-1-70の7 規則第38条の28第20項又は第21項(調整後対象租税額の計算)の規定により令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額(繰延対象租税額)から減算する金額は、法人税等調整額につき規則第38条の28第3項の規定により計算した金額を基礎として算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
法人税等調整額を繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合の減算額の算定方法
(法人税等調整額を繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合における繰延対象租税額から減算する金額)
18-1-70の7 規則第38条の28第20項又は第21項(調整後対象租税額の計算)の規定により令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額(繰延対象租税額)から減算する金額は、法人税等調整額につき規則第38条の28第3項の規定により計算した金額を基礎として算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
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