(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-2-5の2 規則第38条の32第1項第2号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号の取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号イに掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号イの有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)