(取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-2-5の3 規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(1) 過去対象会計年度において調整後法人税等調整額(規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額をいう。以下18-2-5の3において同じ。)に加算した被配分繰延対象租税額(同条第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。