税務法規集

法人税基本通達 18-2-5の7(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算再計算国別国際最低課税額

要約

取戻繰延税金負債から除外する金額の算定における有形資産の範囲

適用条件
無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の算定において適用。
備考
規則第38条の35第1項第2号イに関連。

法人税基本通達 18-2-5の7(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)の条文本文

(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)

18-2-5の7 規則第38条の35第1項第2号イ(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号の取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額同号イに掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号イの有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)

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