(短期繰延税金負債の判定)
18-2-5の6 規則第38条の32第3項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「その計上された対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債」とは、例えば、次に掲げる繰延税金負債の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を考慮して判定した場合に、当該繰延税金負債の計上された対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが見込まれるものをいう。(令7年課法2-14「二」により追加)
(1) 債権に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該債権の発生の基となる契約に係る支払期限、過去における支払の状況等
(2) 資産の譲渡に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 構成会社等の所在地国の租税に関する法令における当該収益の額に係る益金算入時期に関する規定
(3) 工事に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該工事に係る契約期間
(4) 無形資産に係る税務上の償却期間と会計上の償却期間とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該無形資産に係る償却期間、償却方法等
(5) 資産の賃貸借等に係る支払が、税務上は当該支払が行われる対象会計年度において当該支払の全額が損金の額に算入され、会計上は当該支払が行われる対象会計年度以後の各対象会計年度における費用の額とされることにより生ずる繰延税金負債 会計上当該支払が費用として計上される期間
(6) 棚卸資産に係る税務上の評価額が会計上の評価額を下回ることにより生ずる繰延税金負債 当該棚卸資産の譲渡が見込まれる日等