税務法規集

法人税基本通達 18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準国際最低課税額適用免除基準

要約

国際最低課税額の適用免除基準における収入金額及び個別計算所得・損失金額の計算方法

適用条件
特定構成会社等がある場合の適用免除基準の判定に適用。
備考
法第82条の3第7項、令第155条の55第1項及び第2項に関連。

法人税基本通達 18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)の条文本文

(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)

18-2-9 法第82条の3第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の3第3項に規定する特定構成会社等同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)

18-2-9 法第82条の32第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の32第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)

更新 

(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)

18-2-9 法第82条の2第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)

 更新

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