税務法規集

法人税基本通達 18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外国際最低課税額無国籍構成会社等

要約

無国籍構成会社等に対する国際最低課税額の適用免除基準の不適用

適用条件
無国籍構成会社等が対象
備考
法第82条の3第7項及び第8項に関連

法人税基本通達 18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)の条文本文

(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)

18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の3第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)

18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の32第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)

更新 

(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)

18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)

 更新

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