(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の3第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)
無国籍構成会社等に対する国際最低課税額の適用免除基準の不適用
(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の3第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)3月16日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の3 更新 ⬅
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(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正) ⬅ 更新
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