(構成会社等の従業員その他これに類する者の範囲)
18-3-1 法第82条の11第1項(国際最低課税残余額)の「構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。……)の従業員その他これに類する者」には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
(1) 当該構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)
(2) 当該構成会社等の使用人としての職務を有する役員
(注) 当該役員に係る使用人としての職務に係る部分につき、規則第38条の50第1項(国際最低課税残余額)の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」が、令第155条の59第1項第1号(国際最低課税残余額)に規定する従業員等の数に含まれることに留意する。