(従業員等の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数の例示)
18-3-2 規則第38条の50第1項(国際最低課税残余額)の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」とは、例えば、当該構成会社等の各対象会計年度終了の時又は各対象会計年度平均のフルタイムに相当する従業員等(法第82条の11第1項(国際最低課税残余額)に規定する従業員等をいう。)の総数をいうことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)