税務法規集

法人税基本通達 18-3-2(従業員等の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例示国際最低課税残余額

要約

国際最低課税残余額の計算における従業員等の数の合理的な計算方法の例示

適用条件
構成会社等の従業員数を計算する場合に適用。
備考
規則第38条の50第1項および法第82条の11第1項に関連。

法人税基本通達 18-3-2(従業員等の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数の例示)の条文本文

(従業員等の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数の例示)

18-3-2 規則第38条の50第1項(国際最低課税残余額)の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」とは、例えば、当該構成会社等の各対象会計年度終了の時又は各対象会計年度平均のフルタイムに相当する従業員等法第82条の11第1項(国際最低課税残余額)に規定する従業員等をいう。)の総数をいうことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)

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