(国際的な事業活動の初期段階における適用免除における所在地国の数の判定)
18-3-5 令第155条の59第8項第1号(国際最低課税残余額)の「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(……)の所在地国の数が6以下であること」の判定に当たっては、無国籍構成会社等を考慮しないことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
国際最低課税の適用免除における所在地国の数判定から無国籍構成会社等を除外する
(国際的な事業活動の初期段階における適用免除における所在地国の数の判定)
18-3-5 令第155条の59第8項第1号(国際最低課税残余額)の「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(……)の所在地国の数が6以下であること」の判定に当たっては、無国籍構成会社等を考慮しないことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
該当する裁決はありません。
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