(各対象会計年度の国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合の意義)
18-3-4 令第155条の59第3項第1号(国際最低課税残余額)の「当該法令の規定により、同項の各対象会計年度の……国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合」とは、法第82条の11第2項(国際最低課税残余額)の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国でないものに限る。)について、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により、同項の各対象会計年度において、過去対象会計年度の国内グループ国際最低課税残余額(同項に規定する国内グループ国際最低課税残余額をいう。以下18-3-4において同じ。)に相当する金額の全額が課税されていないことにより国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合をいうことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)