税務法規集

法人税基本通達 18-4-1(国内調整後対象租税額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算国内調整後対象租税額被配分当期対象租税額

要約

国内調整後対象租税額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額

適用条件
所在地国が我が国である構成会社等が、所在地国が我が国である親会社等に利益の配当を行った場合に適用
備考
法第82条の19第2項第1号イ、令第155条の35第3項第6号に関連

法人税基本通達 18-4-1(国内調整後対象租税額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額)の条文本文

(国内調整後対象租税額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額)

18-4-1 構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下18-4-5までにおいて同じ。)の国内調整後対象租税額法第82条の19第2項第1号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下18-4-3において同じ。)には、当該構成会社等が令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する親会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に対して利益の配当を行った場合における同号に定める金額が含まれることに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)

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