税務法規集

法人税基本通達 18-3-7(課税標準国際最低課税残余額の円換算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準計算円換算

要約

外国通貨表示の連結等財務諸表を用いる場合の課税標準国際最低課税残余額の円換算方法

適用条件
最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合に適用
備考
法第82条の12第2項に関連

法人税基本通達 18-3-7(課税標準国際最低課税残余額の円換算)の条文本文

(課税標準国際最低課税残余額の円換算)

18-3-7 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の12第2項(課税標準)の各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「六」により追加)

(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-3-7において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下18-3-7において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法

(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法

(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和八年(2026年)2月16日 施行

(課税標準国際最低課税残余額の円換算)

18-3-7 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の12第2項(課税標準)の各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「六」により追加)

新設 
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