税務法規集

法人税基本通達 18-4-8(国内グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除判定基準国内最低課税額

要約

国内最低課税額の計算において控除額の記録がない報告事項等を適用対象に含める取扱い

適用条件
法第82条の19第12項の適用を受ける場合
備考
法第82条の19第12項、法第150条の3第4項および第6項に関連

法人税基本通達 18-4-8(国内グループ純所得の金額から控除する金額の特例)の条文本文

(国内グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

18-4-8 法第82条の19第12項(国内最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のないグループ国内最低課税額報告事項等法第150条の3第4項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下18-4-8において同じ。)は、法第82条の19第12項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)

(注) グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第150条の3第6項の規定の適用がある場合に限る。)におけるグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項についても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する