税務法規集

法人税基本通達 19-1-1(財産計算時)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義財産計算時

要約

厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算における財産計算時の定義

適用条件
厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算において適用。
備考
令第156条の4第1項第1号に関連。

法人税基本通達 19-1-1(財産計算時)の条文本文

(財産計算時)

19-1-1 令第156条の4第1項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する