(財産計算時)
19-1-1 令第156条の4第1項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算における財産計算時の定義
(財産計算時)
19-1-1 令第156条の4第1項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
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