(売上割戻しの計上時期)
2-1-1の12 販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて2-1-1の11の取扱いを適用しない場合には、当該売上割戻しの金額をその通知又は支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額する。(平30年課法2-8「二」により追加)
棚卸資産の売上割戻しを通知又は支払日の属する事業年度の収益から減額する処理
(売上割戻しの計上時期)
2-1-1の12 販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて2-1-1の11の取扱いを適用しない場合には、当該売上割戻しの金額をその通知又は支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額する。(平30年課法2-8「二」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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