税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の13(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準売上割戻し計上時期

要約

保証金等として預かり相手方が実質的に享受できない売上割戻しの計上時期

適用条件
2-1-1の11を適用せず、かつ保証金等として預かる特約がある場合
備考
2-1-1の12の規定にかかわらず適用

法人税基本通達 2-1-1の13(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)の条文本文

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

2-1-1の13 法人が売上割戻しについて2-1-1の11の取扱いを適用しない場合において、当該売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずる時まで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、2-1-1の12にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。(平30年課法2-8「二」により追加)

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