(相手方に支払われる対価)
2-1-1の16 資産の販売等に係る契約において、いわゆるキャッシュバックのように相手方に対価が支払われることが条件となっている場合(損金不算入費用等に該当しない場合に限る。)には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度においてその対価の額に相当する金額を当該事業年度の収益の額から減額する。(平30年課法2-8「二」により追加)
(1) その支払う対価に関連する資産の販売等に係る法第22条の2第1項(収益の額)に規定する日又は同条第2項に規定する近接する日
(2) その対価を支払う日又はその支払を約する日