税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の15(値増金の益金算入の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準値増金

要約

建設工事等の資材値上がり等に伴う値増金の益金算入時期

適用条件
2-1-1の11の取扱いを適用しない場合
備考
引渡し後の協議で確定する額は確定日の属する事業年度に算入

法人税基本通達 2-1-1の15(値増金の益金算入の時期)の条文本文

(値増金の益金算入の時期)

2-1-1の15 法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合において、2-1-1の11の取扱いを適用しないときは、その収入すべき値増金の額については、次の場合の区分に応じ、それぞれ次によることとする。ただし、その建設工事等の引渡しの日後において相手方との協議によりその収入すべき金額が確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の収益の額を増額する。(平30年課法2-8「二」により追加)

(1) 当該建設工事等が2-1-21の2に規定する履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合2-1-21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)値増金を収入することが確定した日の属する事業年度以後の2-1-21の5による収益の額の算定に反映する。

(2) (1)の場合以外の場合 その建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入する。

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