税務法規集

法人税基本通達 2-1-23(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準計上時期有価証券

要約

有価証券の譲渡損益および取得時期を引渡日に計上する特例

適用条件
譲渡および取得の両方で引渡日計上の処理を継続適用している場合に限り適用。
備考
令第119条の2第2項・第3項の区分に従う。

法人税基本通達 2-1-23(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例)の条文本文

(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例)

2-1-23 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、令第119条の2第2項本文又は第3項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する区分に応じ、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注)

 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。

 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。

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