税務法規集

法人税基本通達 2-1-22(有価証券の譲渡による損益の計上時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金損金計上時期

要約

有価証券の譲渡による譲渡損益の計上時期

適用条件
有価証券の譲渡損益を計上する場合
備考
法第61条の2第1項、規則第27条の3、通達1-4-1を参照

法人税基本通達 2-1-22(有価証券の譲渡による損益の計上時期)の条文本文

(有価証券の譲渡による損益の計上時期)

2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-23の3までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「七」、平27年課法2-8「三」、令3年課法2-21「四」、令7年課法2-7「三」により改正)

(1) 証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合 当該委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日

(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4(契約締結時等の情報の提供)に規定する事項に係る情報として提供される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日

(3) その有価証券の譲渡が規則第27条の3第6号から第8号まで及び第10号から第15号まで(有価証券の譲渡損益の発生する日)に掲げる事由によるものである場合 当該各号に定める日に応じた1-4-1(組織再編成の日)で定める組織再編成の日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(有価証券の譲渡による損益の計上時期)

2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-23の3までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「七」、平27年課法2-8「三」、令3年課法2-21「四」、令7年課法2-7「三」により改正)

更新 

(有価証券の譲渡による損益の計上時期)

2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-23の3までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「七」、平27年課法2-8「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する