税務法規集

法人税基本通達 2-1-3(委託販売に係る収益の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準委託販売

要約

棚卸資産の委託販売に係る収益の計上時期

適用条件
棚卸資産の委託販売を行う法人
備考
売上計算書の到達日による計上の例外あり

法人税基本通達 2-1-3(委託販売に係る収益の帰属の時期)の条文本文

(委託販売に係る収益の帰属の時期)

2-1-3 棚卸資産の委託販売に係る収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続して当該売上計算書の到達した日において収益計上を行っているときは、当該到達した日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」、平30年課法2-8「二」により改正)

(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。

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