(検針日による収益の帰属の時期)
2-1-4 ガス、水道、電気等の販売をする場合において、週、旬、月を単位とする規則的な検針に基づき料金の算定が行われ、法人が継続してその検針が行われた日において収益計上を行っているときは、当該検針が行われた日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平15年課法2-7「六」、平30年課法2-8「二」により改正)
ガス・水道・電気等の販売において、継続して検針日を収益計上日としている場合の収益帰属時期
(検針日による収益の帰属の時期)
2-1-4 ガス、水道、電気等の販売をする場合において、週、旬、月を単位とする規則的な検針に基づき料金の算定が行われ、法人が継続してその検針が行われた日において収益計上を行っているときは、当該検針が行われた日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平15年課法2-7「六」、平30年課法2-8「二」により改正)
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