税務法規集

法人税基本通達 2-1-38(不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算相対オプション取引贈与認定

要約

不利な状況にある相対買建オプション取引の権利行使による贈与認定

適用条件
合理的な理由なく権利行使を行った場合

法人税基本通達 2-1-38(不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い)の条文本文

(不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い)

2-1-38 法人が不利な状況にある買建ての相対オプション取引について、合理的な理由もなく権利行使を行った場合には、当該権利行使を行った日において、当該相対オプション取引に係る損失の額に相当する金額をその取引の相手方に対して贈与したものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注)

 「不利な状況にある」とは、例えば有価証券をオプション対象物としたプット・オプションを買い建てている場合において、オプション対象物である有価証券の権利行使を行った日における価格が当該プット・オプションの行使価格を上回っているときをいう。

 「損失の額に相当する金額」とは、当該相対オプション取引に係る権利行使価格とオプション対象物の権利行使を行った日における価格との差額に相当する金額をいう。

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