税務法規集

法人税基本通達 2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準損害賠償金

要約

損害賠償金等の益金算入時期。確定日または実際の支払日のいずれか早い方(選択可)を適用する

適用条件
損害賠償金および債務履行遅滞による損害金が対象
備考
損害に係る損失の損金算入時期について注記あり

法人税基本通達 2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)の条文本文

(損害賠償金等の帰属の時期)

2-1-43 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正)

(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補塡される部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

この条文を参照している裁決(10件)

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