税務法規集

法人税基本通達 2-1-45(金融負債の消滅を認識する債務引受契約等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金益金判定基準金融負債債務引受

要約

債務引受契約等により金融負債の債務者の地位から免責された場合の損益算入

適用条件
金融負債の債務者の地位から免責された場合に適用
備考
二次的な権利・義務が発生する場合は2-1-46を適用

法人税基本通達 2-1-45(金融負債の消滅を認識する債務引受契約等)の条文本文

(金融負債の消滅を認識する債務引受契約等)

2-1-45 法人がその有する金融負債(金融商品である負債をいう。以下この章において同じ。)について債務引受契約の締結等をした場合において、当該債務引受契約の締結等により当該金融負債の債務者の地位(保証債務等の新たに発生する二次的な責任に係る地位を除く。)から免責されたときは、当該金融負債の消滅を認識し、当該債務引受け等に伴い支払う金銭等の額又は当該債務引受け直前の当該金融負債の帳簿価額は、当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注) 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2-1-46(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)の適用があることに留意する。

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