(金融負債の消滅を認識する債務引受契約等)
2-1-45 法人がその有する金融負債(金融商品である負債をいう。以下この章において同じ。)について債務引受契約の締結等をした場合において、当該債務引受契約の締結等により当該金融負債の債務者の地位(保証債務等の新たに発生する二次的な責任に係る地位を除く。)から免責されたときは、当該金融負債の消滅を認識し、当該債務引受け等に伴い支払う金銭等の額又は当該債務引受け直前の当該金融負債の帳簿価額は、当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加)
(注) 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2-1-46(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)の適用があることに留意する。