税務法規集

法人税基本通達 2-1-46(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算金融資産二次的権利義務

要約

金融資産等の消滅目的の売却等に伴い発生する二次的な権利・義務の計上を排除した損益計算

適用条件
金融資産等の消滅を目的とした売却等で二次的な権利・義務が発生する場合

法人税基本通達 2-1-46(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)の条文本文

(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)

2-1-46 金融資産等(金融商品である資産又は負債をいう。以下2-1-47において同じ。)の消滅を目的とした売却等の取引で、その取引により譲渡人、原債務者等に保証債務等の二次的な権利又は義務を発生させることとなるものを行った場合において、当該譲渡人、原債務者等である法人が、これらの潜在する二次的な権利又は義務に見合う金額として新たな資産又は負債を計上し、当該計上した金額を当該売却等の対価である受払金額に加算し、又は受払金額から控除して当該売却等に係る損益の額を計算しているときは、原則として、当該新たな資産又は負債として区分経理したものがないものとしたところにより、売却等に係る損益の額を計算する。(平12年課法2-7「二」により追加)

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