(損害賠償金)
2-2-13 法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補塡されることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」、平23年課法2-17「五」、令4年課法2-14「八」により改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する事業年度の損金の額に算入する。