税務法規集

法人税基本通達 2-2-16(前期損益修正)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金前期損益修正

要約

前期以前の収益計上取引に係る契約解除や返品等で生じた損失の当期損金算入

適用条件
前期以前の事業年度に益金算入した取引について、当期に解除・取消し・返品等が生じた場合に適用。

法人税基本通達 2-2-16(前期損益修正)の条文本文

(前期損益修正)

2-2-16 当該事業年度前の各事業年度においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」、平30年課法2-8「三」、令4年課法2-14「八」により改正)

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

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