税務法規集

法人税基本通達 2-2-15(消耗品費等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件消耗品費

要約

事務用消耗品等の取得費用を、取得時の損金に算入できる特例

適用条件
各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。
備考
製品製造等の費用としての性質を有する場合は製造原価に算入する。

法人税基本通達 2-2-15(消耗品費等)の条文本文

(消耗品費等)

2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する