税務法規集

法人税基本通達 2-2-4(砂利採取地に係る埋戻し費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金埋戻し費用取得価額算入

要約

砂利採取後の跡地埋戻し費用を未払金に計上し取得価額に算入する計算方法

適用条件
他者の土地から砂利等を採取し、原状回復を約している場合に適用
備考
適格組織再編成時の引き継ぎについて規定あり

法人税基本通達 2-2-4(砂利採取地に係る埋戻し費用)の条文本文

(砂利採取地に係る埋戻し費用)

2-2-4 法人が他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下2-2-4において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する事業年度以後その埋戻しを行う日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において、継続して次の算式により計算した金額を未払金に計上するとともに当該事業年度において当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、その計算を認めるものとする。(昭55年直法2-8「七」により追加、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」、令4年課法2-14「八」により改正)

 (算式) (埋戻しに要する費用の額の見積額-当該事業年度前の各事業年度において未払金に計上した金額の合計額)×((当該事業年度において当該土地から採取した砂利等の数量)÷(当該土地から採取する砂利等の予定数量-当該事業年度前の各事業年度において採取した砂利等の数量の合計))

(注)

 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、当該事業年度終了の時の現況により適正に見積るものとする。

 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

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