税務法規集

法人税基本通達 2-3-11(政府保証債の応募予約料に相当する金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価益金政府保証債応募予約料

要約

政府保証債の取得価額から応募予約料相当額を差し引いて経理することの容認

適用条件
政府保証債を新たに引き受ける法人
備考
引受責任料、募集取扱料、国債引受手数料は益金算入

法人税基本通達 2-3-11(政府保証債の応募予約料に相当する金額)の条文本文

(政府保証債の応募予約料に相当する金額)

2-3-11 法人が新たに発行される政府保証債を引き受ける場合(証券業者等の募集に応じて引き受ける場合を含む。)において、その収入する応募予約料に相当する金額を発行価額から差し引いて払い込み、その払い込んだ金額を当該政府保証債の取得価額として経理しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 金融機関等が政府保証債を引き受けたことにより収入する引受責任料及び募集取扱料に相当する金額又は国債を引き受けたことにより収入する手数料の額は、その収入すべき日(引受契約の締結日を含む。)の属する事業年度の益金の額に算入する。

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