(新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入)
2-3-12 法人が、新株予約権付社債をその利子の計算期間の中途において購入したため、2-3-10の取扱いを適用して経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前に、当該新株予約権付社債についての社債を出資の目的とする方法により当該新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得したときは、当該前払金を株式の取得価額に算入する。ただし、当該経過利子に対応する期間について益金の額に算入されるべき利子の支払を受ける場合における当該前払金については、この限りでない。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 同一銘柄の新株予約権付社債をその利子の計算期間の中途において2回以上にわたって購入し、それぞれの経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前にその新株予約権付社債に係る新株予約権の一部を行使することにより株式を取得し、又は他に譲渡したときは、次の算式により当該前払金の合計額のうち株式の取得価額に算入し、又は譲渡に伴って損金の額に算入する金額を計算することができる。
