税務法規集

法人税基本通達 2-3-14(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算現物出資取得価額

要約

債権の現物出資(非適格)により取得した株式の取得価額を、給付した債権の価額とする

適用条件
合理的な再建計画等に基づき、子会社等へ債権を現物出資(非適格)した場合に適用。
備考
令第119条第1項第2号に基づき算出。

法人税基本通達 2-3-14(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)の条文本文

(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)

2-3-14 子会社等に対して債権を有する法人が、合理的な再建計画等の定めるところにより、当該債権を現物出資法第2条第12号の14(適格現物出資)に規定する適格現物出資を除く。)することにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、令第119条第1項第2号(有価証券の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時における給付をした当該債権の価額となることに留意する。(平15年課法2-7「八」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。

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