(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)
2-3-14 子会社等に対して債権を有する法人が、合理的な再建計画等の定めるところにより、当該債権を現物出資(法第2条第12号の14(適格現物出資)に規定する適格現物出資を除く。)することにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、令第119条第1項第2号(有価証券の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時における給付をした当該債権の価額となることに留意する。(平15年課法2-7「八」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。